ギャンブルは離婚の理由に出来ない歯がゆさ

パチンコや競馬、競輪などギャンブルに興じる夫に、MEO対策に強い業者を見つけてお店を立て直そうと思い貯めていた貯金や生活費まで使われ生活が立ち行かなくなってしまっていました。幸い子供もいませんでしたので「直ぐにでも離婚したい」と離婚を申し立てましたが、離婚することは直ぐには叶いませんでした。

配偶者がギャンブル依存症の場合、離婚を申し立てても離婚はできません。理由はギャンブル依存症は、症状が軽度の場合は本人の自覚や専門病院で治療を受ければ立ち直れる可能性があるからということでした。

しかし、私はどうしても夫との離婚を望んでいたので弁護士に相談をすることにしたのです。ギャンブル依存症の夫と生活を続けていけば、多額の借金問題を引き起こし迷惑を被る恐れも出てきます。夫婦2人の話し合いでは解決せず、実家の両親や知人まで巻き込んでの離婚問題になってしまいました。しかも離婚には大きな壁が立ちはだかって絶望感に苛まれてしまいましたが、離婚問題に強い弁護士に相談したことで離婚を成立させることができました。

浮気や不倫などの不貞行為問題は即刻離婚の成立も可能ですが、「ギャンブル」は離婚の理由に出来ない場合があることに驚きが隠せません。